倉敷地域自立支援協議会


自立支援協議会の歩み

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1 地域自立支援協議会とは

 平成18年10月。賛否両論,利用者負担など様々な問題を指摘されつつ障害者自立支援法は船出しました。この法の目玉の一つに地域生活支援事業があります。地域生活支援事業は,市町村が地域の実情に合わせ創意工夫を凝らし独自のサービス提供を行うことができる地域主導型の福祉サービスです。つまり,この法においては一部ではありますが市町村に主導権が与えられたということです。

 地域生活支援事業には必ず実施しなければならない必須事業と,必要に応じて実施する任意事業がありますが,自立支援協議会の設置は相談支援事業の中の必須事業として位置づけられました。

 自立支援協議会の定義は「地域における障がい福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議」とされています。障がい当事者が抱える様々なニーズに対応していくために,保健,医療,福祉,教育,就労等の多分野,多職種による多様な支援を継続的に行えるよう,官民一体となり協働できるシステムが自立支援協議会ということです。

 実は自立支援協議会の運営方法について国からは細かい解説はありません。これは,地域の実情に応じて,地域色豊かで柔軟なものとするよう,あえて細かい注文を出さないのだろうと前向きに捉えていますが,あまりにも唐突で,しかも漠然としているため,おそらく全国の市町村障がい福祉担当者の多くが頭を抱えたはずです。


2 倉敷自立支援協議会の誕生


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