令和3年度 第3回 相談支援部会(全体会)の報告書をアップしました |
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令和3年度 倉敷地域自立支援協議会
第3回 相談支援部会(全体会) 報告書 日時:令和3年11月9日(火)10:00〜11:30 場所:くらしき健康福祉プラザ 5階 プラザホール 参加機関:33機関 司会:事務局(内田相談支援専門員) 書記:事務局(大西) ※新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、当初の予定から会場を変更しております。 1. あいさつ 倉敷市障がい福祉課の草原主任より、「新型コロナウイルス感染症流行の情勢の中、ご協力頂き感謝している。今後もご協力をお願いしたい。」とのご挨拶がありました。 2.新型コロナウイルス感染症について (1)「コロナ禍に抱える不安 〜精神障がい者への支援〜」 倉敷市保健所 保健課 精神保健係 平田保健師、河原精神保健福祉士より 資料(パワーポイント)を基に、精神障がいの利用者への支援について、自殺対策やゲートキーパーの話を交えながら、ご講演頂きました。 (2)質疑応答 ・てとて井川氏より 私は児童のケースを担当することが多い。その中で、母が精神疾患を患っているケースがある(子は小学4年生、放デイ利用)。自殺にまでは至っていないが、福祉サービス等利用していない方は、どこの機関と連携して行けばよいのか。地区担当の保健師とは関わりがない。また、新しい支援者とは関わりにくい。 ⇒子の支援チームの中に(表向きは子の支援者として)、地区担当の保健師を入れてはどうか。(河原氏) ⇒保健師をチームに入れるメリットは何か。どのような関わりをして頂けるのか。 ⇒お金がかからず、母の話を聞く相手を一人増やすことができる。母の支援チームをどのように作っていくか、介入していくか一緒に考えさせて頂きたい。 ・基幹C奥野氏より 学童の先生より、学童を利用している子どもの母が発達障がいであり、精神障がいも併 発している状況の家庭がある。支援が必要であるが、本人はSOSを出せないため、 どこにどのように介入して行けば良いのかと尋ねられた。このような場合はどうすれば良いか。周囲からは、しんどそうに見えているが、本人たちに困り感はない。 ⇒周囲から見て、困り感を感じているように見えていることを伝えてみては如何か。それでどのような反応をするかによって、対応を検討しては如何か。(河原氏) ⇒そのうえで、困り感を感じるようであれば、相談窓口を紹介してみようと思う。 (3)意見集約シートの質問に対する返答 倉敷市障がい福祉課 事業所指導室 舟戸主幹より、新型コロナウイルス感染症に関するご質問への回答を頂きました。 ・意見集約シートを拝見し、相談支援事業所の皆様が(新型コロナウイルス感染症の)ワクチン接種等の調整、利用者に寄り添った対応をして下さったことが分かった。 ・施設の利用者、職員で陽性が判明した場合、事業所指導室としては、保健所と連携して施設内の疫学調査を行っている。施設外の疫学調査は保健所が対応している。 ※以下から、回答内容記載。 〇利用者の通所先で感染者が発生した場合について ・保健所のカンファレンスにて濃厚接触者と判断されればPCR検査を受けることになる。この場合、検査結果に関わらず、14日間の健康観察が必要となる。また、濃厚接触者ではないが、PCR検査の対象となる接触者については、PCR検査の結果が出るまでは原則、事業所の利用を控えて貰うこととなるが、陰性だった場合には、行動の制限はなく、他事業所の利用は基本的には問題ない。なお、濃厚接触者及び接触者の判定は、事業所ではなく保健所の判断となるため、出た判断に従って頂く形になる。利用に関するご質問は、今後もお問い合わせ頂ければ対応していく。 〇相談支援事業所(1人事業所)で職員に感染者が発生した場合について ・通所施設は他事業所からの応援職員で対応することも考えられるが、相談支援事業所の場合は利用者との信頼関係で成り立っている部分が大きいため、代わりの相談支援専門員が業務を行う事は難しい事態も想定される。モニタリングや更新の時期の調整は、障がい福祉課へご相談頂ければ対応を検討できることもある。このような場合には、ご相談頂きたい。 ・新型コロナウイルス感染症の特例的な取り扱いで、モニタリングや計画作成のアセスメントなどで、感染拡大防止の観点からやむを得ないと判断された場合、電話や文書でやり取りで代替することが認められている。一概に、こうしなければならないという扱いではないが、今後も特例は継続するため、迷う時には事業所指導室へ連絡して頂きたい。 ・ワクチン予約や接種についてのご質問も頂いたが、事業所指導室からの返答は難しい。今後も新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、支援を実施して頂きたい。 3. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について (1)意見集約シートの質問に対する返答 倉敷市障がい福祉課 事業所指導室 舟戸主幹より、資料(厚生労働省の報酬改定資料、舟戸主幹作成のパワーポイント資料)を基にお話頂きました。 〇令和3年度の報酬改定で新たに創設された加算の取得状況について(4月以降の実績) ・集中支援加算は市内の約1/4の事業所が算定。新たに創設された加算の中では、算定 回数も多い。 ・初回加算(拡充)の算定実績なし。 ・居宅介護事業所等連携加算は、市内の2事業所のみ算定実績がある状況。 〇創設された加算の報告様式について ・居住支援連携体制加算、ピアサポート体制加算、主任相談支援専門員配置加算は、所定の加算届の提出が必要。 ・体制を評価するものではない加算は、所定の加算届の様式はなし。記録に関する様式は倉敷市障がい福祉課事業所指導室のHPへ掲載しているため、参照して頂きたい。 〇集中支援加算について(最も質問が多く挙がっていた)※別紙、舟戸主幹作成資料を参照。 ・訪問による面接が、月を跨いでしまった場合は請求ができない。その月ごとに要件(月2回)を満たしているかどうかで判断をする。 〇会議開催について ※別紙、舟戸主幹作成資料を参照。 〇会議参加について ※別紙、舟戸主幹作成資料を参照。 ・Q&Aに想定される関係機関が例示されているが、示されている機関だけに限定されない。「福祉サービス等を提供する機関等」に就業Cも含まれると解される。 〇記録について ※別紙、舟戸主幹作成資料参照。 ・集中支援加算については、この加算取得のために記録を作成する必要はなく、必要事項 の記載があれば事業所で作成しているもので良い。 ・倉敷市の運用での注意点 各支所の支給決定担当者へ訪問又は会議の記録の提出をお願いしている。(請求が挙がってきた時に、訪問又は会議の内容と加算の趣旨の整合性を確認する目的がある。) 本庁と支所で対応が異なるとの声を頂いたため、対応を統一できるように周知する。 今後もこの取り扱いは継続予定。相談支援専門員の皆様には、お手数をお掛けするがご協力頂きたい。 〇加算などの問い合わせ窓口について ・原則、倉敷市障がい福祉課事業所指導室へ連絡頂きたい。場合によっては、支給決定担当者とも相談して、回答させて頂く。 〇虐待防止等について (※資料なしのため、詳細に記入) ・運営基準が改正され、今後虐待防止に関する委員会の設置や、業務継続計画の作成が義務付けられた。業務継続計画は3年間、努力義務。虐待防止の委員会の設置や、研修の開催は令和4年度から、義務化されることとなっている。指定事業所(1人事業所)は対応に負担感が大きいため、国からも小規模事業所に過度な負担が生じないよう、取り組みを検討しているところ。委員会の設置は、事業所単位ではなく法人単位で認められている。人数についても、管理者や虐待防止責任者が参画していれば最低人数は問わないことになっている。研修については、協議会もしくは基幹Cが実施する研修に参加した場合も、認めることとしている。また、厚生労働省が作成した職場内研修用の冊子があるため、研修での活用もご検討頂きたい。 〇機能強化型加算について ・小規模な事業所でも加算が取れるような取り組みを考えて欲しいとの意見も頂いた。倉敷市では、まだ1例しかなく、小規模事業所ではないため、まだ例を示せる状況ではない。今後、相談支援部会などでアイデアや枠組み作りを検討して頂ければと考えている。 〇その他 ・厚生労働省で小規模の事業所における望ましい取り組み方法、体制整備や複数事業所での研修の共同実施などについて、調査・研究を行い、令和3年度中に具体的な方法を示す予定。厚生労働省から資料や調査結果が届いたら、事業所へも情報提供させて頂く。 ご不明な点があれば、事業所指導室へお問い合わせ頂きたい。 (2)意見交換、質疑応答 ・居宅介護の家事援助と身体介護の違いについて教えて欲しい。介護保険の訪問介護においては、自立生活支援のための見守り的援助について、身体介護の区分で算定できるとの通知があるが、居宅介護の身体介護では算定できないと聞いたが、なぜなのか。(Amore金岡氏) ⇒この場で回答できないため、次回の相談支援部会にて回答させて頂く。(舟戸主幹) ・集中支援加算を算定したが、会議の記録の提出を支所に求められていない。提出が必要か。また、この記録は各事業所が作成しているもので良いのか。(児島C荻野氏) ⇒各支所とも対応を統一できるようにする。訪問又は会議の記録は提出して頂く必要がある。記録については、必要記載事項が示されているため、その記載が含まれていれば様式は問わない。(舟戸主幹) ⇒加算の取得は、利用者の支援が完結していないとできない(訪問することで困り感が解決等、結果が出ないと)と支所から言われた。この点は如何か。(児島C荻野氏) ⇒会議の開催や参加については、少なくとも、新しいサービスの検討など支援の方向性を検討し、対応方針を示すことは必要かと思う。支給決定担当者が、平素からモニタリングなどの状況を見ているため、訪問等の必要性や合理性について、ケースに応じて判断したのではないかと思われる。(舟戸主幹) 4.相談支援事業に関連する動向について(事務局より) (1)短期入所輪番制の現状報告とご協力依頼 事務局(基幹C内田、大西)より、短期入所輪番制事業の概要説明と現状の報告を行いました。 その後、倉敷市障がい福祉課 草原主任より 「新型コロナウイルス感染症流行の中で、短期入所輪番制が機能しないことは市としても、課題だと認識している。また、実際に受入をして下さっている事業所に大きな負担が掛かっていることも理解している。手立てはないか検討している。事業所へも市として働きかけていきたいと思っている。相談支援事業所の皆様も、コロナ禍で大変苦労されていると思うが、今後ともご協力をお願いしたい。」とのお話がございました。 (2)相談支援部会としての要望について 事務局(基幹C内田)より、相談支援部会として自立支援協議会の全体会へ挙げたい内容(地域課題や要望など)がございましたら、事務局へメールなどでご意見頂きたい旨を伝え ました。 5.各種情報提供 (1)倉敷地域における新設サービスの動向について 倉敷市障がい福祉課 事業所指導室 舟戸主幹より、資料を基に情報提供を頂きました。 (2)その他 ・岡山県相談支援従事者現任研修について 事務局(基幹C内田)より、令和3年度岡山県相談支援従事者現任研修のインターバルのアナウンス、T型への協力依頼を行いました。 ・支援学校卒業生の相談支援への協力依頼について 倉敷市障がい福祉課 草原主任より、「T型事業所から各指定相談支援事業所に連絡があると思うので、できる範囲で受け入れの協力をお願いしたい。支援学校を卒業して、初めて社会に出る方々の支援を一緒にして頂きたい」とのお話がありました。 次回:令和4年1月18日(火)13:30〜15:30 ※新型コロナウイルス感染症等の情勢により変更になる場合があります。 |