令和3年度 第1回 相談支援部会(全体会)の報告書をアップしました |
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令和3年度 倉敷地域自立支援協議会
第1回 相談支援部会(全体会) 報告書 日時:令和3年4月28日(水)13:30〜15:10 場所:くらしき健康福祉プラザ 201研修室 参加機関:37機関(参加人数:42名) 司会:事務局(大西相談支援専門員) 書記:事務局(奥野) 1. あいさつ 倉敷市障がい福祉課の西村主幹より、「新型コロナウイルス感染症に気をつけながら、相談業務に励んで頂きたい。」といった内容のご挨拶がありました。 2.相談支援部会の今年度の取り組みについて(事務局 永田施設長より) 相談支援というのは報酬改定でも大きく取り上げられた。よって、相談支援部会が今年度、どのような取り組みをしていくのか説明をしたい。2頁に「倉敷地域自立支援協議会(全体会)」とあるが、年1回開催している。相談支援部会はその中に位置づけられた専門部会である。第6期障害福祉計画の中にも「相談支援」という言葉は非常に多く出ている。とりわけ相談支援の業務は地域で困っていらっしゃる方と密接に関わる事業でもある。皆さまが業務を通して日頃から感じていることを共有し、社会資源の開発に繋げていく場でもある。そこで、事務局としては、皆さんの声を集めてあげていく役割があると考える。実務で感じていることを是非、事務局へ寄せて欲しい。 3頁には、今年度のスケジュールがある。年4回の開催予定としており、3月の全体会を目指したいと考える。よって、貴重な限られた時間の中で、皆さんが感じていることの吸い上げを行いたい。そして、今年度前半は報酬改定について重点を置きたいと考えている。また、報酬改定に関する事前アンケートでは「倉敷市のローカルルールがいまいちわからない」との等身大の声も頂いている。倉敷市や早島町にも、周知出来るようお願いしていきたい。 3.相談支援に関わる留意事項について (1)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定内容(相談支援)(舟戸主幹より) 令和3年度の報酬改定については、短期間で体制届や変更届のお願いをし、協力を頂きありがたい。報酬改定の概要について、本日は3月に行う予定であった集団指導の様式を用いて説明したい。 基準省令の改正から説明するが、厚生労働省のホームページや事業所指導室のホームページに掲載されている解釈通知と見比べて確認して頂きたい。 〇虐待防止対策について(新設)5頁 令和3年度は努力義務、令和4年度から義務化される。「規模が小さい事業所の場合はどうのように対応すれば良いのか」との質問を受けていたが、国の見解としては、委員会については法人単位でも良いこと、人数は管理者や虐待防止責任者が参画していれば最低人数は問わないとされている。また、研修については、協議会単位で開催されている研修や基幹相談支援センタ―等が実施する研修や施設内研修の参加でも認める。最低年1回は実施することと定められていることと、担当者については相談支援専門員の配置が定められている。 〇福祉サービス等を提供する者との連携について(新設) 計画相談の提供の終了に際して、適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者と密接な連携に努めなければならないことが努力義務となった。 〇従たる事業所の設置について(新設) 主たる事業所は通所事業所等に認められていたものだが、相談支援における人材確保の困難さから従たる事業所としてサテライト的な事業所が認められた。主たる事業所と従たる事業所の移動距離が概ね30分以内であること、それぞれ1人以上は専従の相談支援専門員でなければいけないといった要件がある。 〇サービス担当者会議の開催方法について(一部改正) 業務の効率化を図るためのICTの活用でテレビ電話での会議が可能になっている。 〇ハラスメント対策について(新設) 求められている内容としては、方針の明確化、周知啓発、相談があった場合に対応できる体制確保が求められている。相談支援だけではなく全サービスが対象となっている。 〇業務継続に向けた取組について(新設) 感染症や災害が発生した場合であっても必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築できるように義務付けられた。 内容としては感染症に関する業務継続計画、災害に関する業務継続計画であるが、2つは一体的に作っても良いと解釈通知では示されている。これは3年間の経過措置がある。令和3年度からの取り組みで、令和6年度から義務付けられる。ここに記載されている必要な研修や訓練は年1回以上と定められている。 〇感染症対策について(新設) 感染症の発生及びまん延の予防等に関する取り組みとして、委員会の開催、委員会での検討結果の周知徹底、指針の整備、研修及び訓練の実施となっている。これに関しても3年間の経過措置になっており、令和3年度〜5年度は努力義務になっている。委員会の開催は、6ヶ月に1回以上は開催するように定められている。解釈通知において、会議体を設置している場合はこれと一体的に行うことは可能であることと、他のサービス等事業所と連携して行うこともできるとされている。 〇重要事項の備え置きを可能とする取り扱いについて(新設) ファイル形式にして、誰でも閲覧できるように備え付けてもらうことで、掲示に変えることも可能。 ここからが報酬告知のこととなる。 相談系の報酬については報酬告知と留意事項通知が国から出ているので並べて見比べていただいて確認いただきたい。 〇基本報酬について 従来の特定事業所加算を廃止して機能強化型の基本報酬となる。 U以下相当が、今回の機能強化型が対応していることになる。 機能強化型T→特定事業所加算U相当 機能強化型U→特定事業所加算V相当 機能強化型V→特定事業所加算W相当 機能強化型W→特定事業所加算のWの人員を緩和したもの 〇主任相談支援専門員配置加算(新設) 主任相談支援専門員の配置を評価するものとして特定事業所加算Tがあったが、見直し後は、基本報酬のどの区分であっても主任相談支援専門員の配置を評価するもので、常勤専従1名以上の配置を別途評価する。 この加算については、主任相談支援専門員の配置とその事業所に対して質の向上のための研修の実施した場合が要件になっている。@〜Cのいずれの要件も満たすこととなっている。その体制を評価するということで算定できるものとなっている。 〇初回加算の拡充 従来からあった加算だが、従来の要件に加えて計画相談の契約した日からサービス等利用計画案を交付した日までの期間が3ヶ月を超える場合であって、3ヶ月を経過する日以後に月2回以上利用者の自宅等を訪問し面接を行った場合、その月数の初回加算に重ねて算定できる仕組み。最大で3回算定できる。合計で月4回を限度として算定できる。※ここでいう「月」は暦の月と解釈 「わかりにくい」との質問も寄せられていた。 〇集中支援加算(新設) 基本報酬で評価されていなかった相談支援について評価しようという加算である。サービス利用中で計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に@〜Bのいずれかの要件を満たす支援を行った場合に算定。よって、基本報酬を算定している月は算定できない。それぞれにつき、1回算定できる。利用者等の求めにより居宅を訪問して本人や家族と面談した場合や、サービス担当者会議を開催した場合、関係機関からの求めによって当該機関の主催する会議に参加した場合に算定できるとなっている。併給できないものもある。加算の趣旨が似かよっているものに関しては併給出来ないため注意していただきたい。 〇居宅介護支援事業所等連携加算の見直し【計画相談】 〇保育・教育等移行支援加算(新設)【障害児相談】 サービス終了前後に、他の機関に繋ぎの支援を行った場合に報酬上で評価されていなかった部分を加算で評価するものとなっている。 算定要件としては、@〜Bのいずれかの業務を行った場合に加算を算定できる。それぞれの要件ごとに月1回を限度として算定できる。回数については、サービス利用中については2回が限度、サービス利用終了後は6ヶ月以内の期間における月1回を限度とする。 〇ピアサポート体制加算(新設) ピアサポートの専門性を評価する加算。算定要件として、都道府県の地域生活支援事業の障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した方を常勤換算方法で0.5人配置していることということになっており、経過措置があり令和6年3月31日までは、都道府県または市町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した者をアの者として配置した場合、要件を満たす。また、イの者の配慮がない場合でも算定は可能である。 ピアサポート研修は岡山県が実施する研修で、令和3年度は開催するか未定。この研修と同等と認めるかどうかは参加された研修の内容やカリキュラム、具体的な要綱を見させていただき判断する。ピアサポートとして配置された職員が従業者に対して、障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っていることと配置の公表が要件になっている。 〇地域移行支援・地域定着支援 地域移行に関して、基本報酬の見直しが行われ、より前年度の実績に基づいて評価するという改正がなされた。 〇日常生活支援情報提供加算(新設) 〇居住支援連携体制加算(新設) 〇地域居住支援体制強化推進加算(新設) 〇ピアサポート体制加算(新設) 上記の加算が新設されている。 事前にいただいている質問に対して回答していく。 ■初回加算について 前年度の初回加算を維持したままで上乗せする。 ■主任相談支援専門員配置加算について 資質向上のための研修とは、体制の整備と捉えてもらえればと思う。 ■集中支援加算について どういったことを記録にとればいいのかということだが、厚生労働者からQ&Aが出ており、vol.1〜vol.3まで出ている。vol.2に相談支援に関するものが載っている。記録の作成については表になっているものがあるので、これを確認し、記録にどのようなことを記載しないといけないのかを確認していただきたい。 居宅等の「等」が入所施設やグループホームも含まれるのかということだが、これに関しては者と児で書き分けをしていた。者は居宅や施設、事業所、精神科病棟も含まれるが、児は居宅と定められている。 利用者及び家族の面会は必要である。原則はそこを押さえて欲しい。個別で難しい場合は、相談していただきたい。 ■集団指導の資料の中の最後に「重点指導項目整理票」の掲示のところだが、資格について取得年月日が記載されたもので良いのかとの質問を受けていたが、資格者証の掲示でも可能。氏名を出さず、資格、経験年数、勤務体制のみでも良い。指導監査課と擦り合わせを行っている。氏名の記載は必須ではない。 経験年数について…毎年更新して掲載しなければいけないのか。 →古いものよりは新しいものの方が良い。ワムネットなどは経験年数1年未満、2年〜3年など区分を作って表記しているので、更新するのが難しければ、このような記載の仕方でも良いと指導監査課と擦り合わせをしている。 (2)倉敷市障がい福祉課より(西村主幹より) お知らせとして、昨年度、倉敷市で3年ごとに策定している障害福祉計画を策 定している。(令和3年度〜5年度)障がい児については、こども部会(相談 支援部会)でも説明した。必要な人に必要なサービスを届けたい。行政でもサ ービス等利用計画はチェックしている。担当から内容が読み取れないところは 連絡させていただいている。相談支援専門員も以下のことを確認して欲しい。 例)児童発達支援や放課後等デイサービスの利用児 「学校の苦手科目がある」との記載に関して、福祉サービスにはどうつながるのか。→支給決定しにくい。 例)日中一時支援の利用児 本来、保護者の就労、レスパイトが目的。塾の延長線のようなことが記載されていると支給決定しにくい。家庭の事情等を記載してほしい。 例)倉敷市共通アセスメントシート 項目がどこも当てはまらないが診断書が出ている児。まだ福祉サービスが必要かという視点も思い切って持ってほしい。将来的に福祉サービスの卒業も見据え、社会の中で生活していく視点を持ってほしい。 上記を踏まえて、場合によっては書類の書き直しをお願いすることもあるので、ご協力いただきたい。 報酬改正以外のところで「保育所等訪問」についての入り方についてわかりにくいとの質問をいただいていた。サービスの場所が学校、幼稚園の現場になる。現場への理解は欠かせない。事前に丁寧に説明をしていただき、理解してもらいたい。特に小学校、中学校に関してはこちらに事前に相談がいただきたい。できるだけスムーズな利用ができるようにしたいと考えている。 【質疑応答】 大岡氏:療育を利用するにあたって、医療が絡むが、療育が終了するときには医療が絡まないというのは、支援の見通しの中で判断が出来ない。幼児期に支援をしていて、保育所等訪問を利用していて、4月から就学となる。そこで支援が切れてしまう。そのような経緯があった場合に小学校に繋ぎの支援が出来ない。そのことについてお聞きしたい。 西村主幹:放デイについては、実際は通い事のひとつのようなことになってしまっているように感じており、利用出来ない状況になってしまっている。検討段階だが、その辺りの在り方については中でも検討していく予定。皆さんにも説明やお願いする機会を持ちたいと思っている。保育所等訪問については、利用児が小学校に入ると環境が変わる。そこで子どもがどうなのか見させて欲しい。福祉サービスが切れるとは言うが切ることが目的ではない。新しい環境でますます不安だと相談支援専門員は感じるだろうが、3月までに学校にお伝えできることは伝えている。その上で必要な子どもについては早急に福祉サービスを入れてきたい。 高見氏:初回加算について質問がある。例えば、契約した利用者がいて、すぐにサービス等利用計画を立てたが、利用者が入院してしまい、サービス等利用計画が出せない場合。どういう風になるのか。イメージがつきにくいので教えて欲しい。 西村主幹:行政の中でも協議したところである。相談支援専門員がついたが、困難事例でなかなか福祉サービスが決まらない場合、3ヶ月間過ぎてなおその内容を継続して協議する場を設けた場合、算定できると理解している。倉敷市ではあまり該当する事例はないと感じている。その都度、障がい福祉課に問い合わせいただければと思う。支援の内容が記載されていれば、様式は問わないので証拠となるような内容の記録に残していただきたい。 舟戸主幹:最大3回、取得できるというのは、要件を3ヶ月間満たしている場合である。従来の初回加算については、サービス等利用計画を作成した際に基本報酬と合わせて算定できる。更に要件を満たしている場合は、従来の初回加算に重ねて最大3回請求できる。 後藤氏:機能強化型サービス利用支援費についてだが、常勤の管理者兼相談支援専門員の場合は、1人事業所でも算定できると考えて良いか。 舟戸主幹:常勤の管理者兼相談支援専門員は「常勤専従」とみなす。他の福祉サービスとの兼務はそれぞれの基準によって異なる。1人事業所は、機能強化型の要件を満たさないので、複数事業所で協定を結び、要件を満たす必要がある。 後藤氏:2人事業所だとVになるのかWになるのか。 舟戸主幹:WとVの違いだが、Vは常勤専従が2名必要だが、Wは常勤専従が1名、非常勤専従が1名でよい。 佐藤氏:保育・教育等移行支援加算についてだが、サービス終了後、月に1回@〜B番のいずれかの業務を行った時に算定できるとあるが、受給者証の期限が切れても6ヶ月間は請求しても返戻にならないということか。また計画相談のサービス終了後の6ヶ月間、こちらがフォローできると保護者に伝わると、保護者も安心でき終了しやすいと思うのだが、公にしていいものなのか教えて欲しい。 西村主幹:保育・教育等移行支援加算だが、おっしゃられた通り、エラーは出ないと認識している。国から出ているものなので、伝えることで保護者が安心できるのであれば伝えていただければよい。計画相談が一旦切れたとしても、連携できる体制が取れるのであれば利用していただきたいとも感じる。 (3)計画相談支援及び障害児相談支援の導入状況(倉敷市・早島町) 西村主幹:倉敷市の計画相談の導入状況は、3月末時点のものになる。児は100%、者は70%以上となっている。皆さんの尽力いただき、この数字になっている。引き続き、ご協力いただきたい。 夏川主任:早島町は、どちらもほぼ100%。児が99%。本来であれば、100%でなければならないが、事情がありセルフプランが2名いる。この方たちは、計画相談の受け入れ先が決まっている方である。また、者については91%である。 4.相談支援の実務について (1)地域体制強化共同支援加算について 舟戸主幹:この加算は令和元年度8月から開始したものである。初めて加算を取得する場合は、倉敷地域基幹相談支援センタ―との協議を必要としており、そこで要件の確認を行っている。その次に支援調整会議を開催し、保健・医療・福祉等の3者以上で倉敷地域基幹相談支援センタ―同席のもとで開催する。その後、相談支援事業所では会議での情報共有・支援内容の検討等を踏まえて、対象者に対して3者以上と協働して必要な説明と支援を実施する。その後、自立支援協議会の相談支援部会で所定の様式があるので、それにより報告をしていただく。運営規定の変更と体制届を提出していただく。その際に、報告書・記録書等を添付書類として提出をお願いしている。それで算定していく流れとなる。2回目以降の加算取得に関しては、支援調整会議から始まって必要な支援の実施、自立支援協議会相談支援部会での報告、算定という流れとなるのでお願いしたい。地域生活支援拠点が関係する加算は他にもあり、計画相談に関わらず広いサービスに渡って地域生活支援拠点が関わる加算があるが、倉敷市として整理している段階である。 @加算取得について(事務局より) 島谷氏:昨年度の集計結果をお伝えする。精神障がい4件、知的障がいが7件、身体障がいが1件の計12件となっている。会議目的としては、重複もあるが、個別課題の解決は13件、地域課題・ニーズの把握については10件、横断的な連絡・調整については10件、地域づくり・資源開発については7件、地域生活支援拠点等の運営の提案は1件、その他については1件となっている。日ごろの業務でこのような会議をしている事業所もあると思うので意識して取り組んでいただきたい。 A実施報告 以下の3事例について、相談支援センタ―ひなたぼっこの坂川氏(1事例)、児島障がい者支援センタ―の松倉氏(1事例)、倉敷地域基幹相談支援センタ―の奥野(1事例)より報告しました。 ・30代、発達障がい・知的障がい、女性の事例 ・40代、身体障がい、男性の事例 ・10代、身体障がい、男性の事例 【地域課題】 ・特性理解。 ・行動障がいの勉強会・研修会の実施と事業所を併用されている方への支援方法の統一。 ・ヘルパーの人数がどこの事業所も少なくなっている。 ・重度訪問介護の事業所が圧倒的に少ない。 ・重度訪問看介護の単価が低い。 ・児島ということで移動に時間がかかるので、採算が取れないと断られるので、移動距離に関する加算や土・日・祝日の加算があれば良いのにとご本人様も言われていた。 ・重度の障がいの方へのケアに慣れていない。(リフトの操作が出来ない等) →スキルアップできるような場を自立支援協議会のどこかで持っていただければ、重度の障がいがある方でも地域で生活できると感じた。 ・大学で安心して授業を受けられる体制が構築しにくい。(授業と授業の間のトイレ介助者が外部から入るヘルパー以外見つからない) 5.倉敷地域基幹相談支援センタ―における相談支援体制の強化について (1)相談支援体制の強化について 永田氏:相談支援体制の強化、皆さまにはOJTとして令和元年度から取り組んでおり、今年で3年 目。基幹相談支援センタ―は全国の自治体で49%設置済みとなっている。色々な形態があ るが、多くの基幹相談支援センタ―が取り組んでいるのが相談支援体制の強化、所謂OJT である。質の高い相談支援とよく言われているが、プランについても行政から返されるとい うのであれば、その部分が足りてないという意味だと捉えているが、利用者の持っている力 や強み、地域のネットワークや社会資源、利用者さん自身の人生が活かされる地域づくりが 出来ているかという視点が持てているかという部分で、質の高い相談支援と捉えている。相 談支援体制の強化とは、質の高い相談支援が実践できるように後押ししていくことだと考え る。倉敷市では倉敷市障害者基本計画というものが定められているが、その理念の中にノー マライゼーションとリハビリテーションという考え方が明記されている。相談支援専門員は 地域の共生社会の実現にしっかり貢献できる人材をこの倉敷市で作っていくということを 目指している。よって、今年度は倉敷地域基幹相談支援センタ―は相談支援体制をしっかり 強化していくというところを打ち出していきたい。実際、今年度、関わっていく職員の方か ら説明をさせていただきたい。 資料の「集合型」→「訪問型」に訂正していただきたい。 島谷氏:訪問型OJTからOJTの今後について説明したい。訪問型OJTは個人に焦点をあてられるというメリットはあったが、課題の共有が難しく、スケジュール調整が大変だったように思う。いただく依頼内容も様々だったが、相談支援専門員の悩みが多岐に渡ると言うのが理解できたのが実情である。 内田氏:3年目からのOJTということで、今までの2年間とは毛色を変えて行こうと思う。今までのOJTの中でも「事例検討を実施したい」、「他の機関ともっと話し合いたい」という声が沢山あがってきていた。3年目である今年度は、本来の目的である相談支援に立ち返り、皆さんで集まって事例検討を重ねる中で相談支援専門員のスキルアップを図ることを目的とした訪問型OJTを実施したいと考えている。事例検討を通して新たな視点に気付くことが質の向上につながると考えている。実際に、事例検討をどのような流れでするかというところだが、5月からということで、1月に3事例から4事例を事例検討の中で取り上げて、ケースとして深堀りしていきたいと考えている。これはT型・指定の皆さんで行っていきたい。会場は、くらしき健康福祉プラザの201研修室を利用しようと考えている。参加の方法についてだが、参加希望の事業所があれば優先的に参加していただきたいと考えているが、倉敷地域基幹相談支援センタ―からも依頼のご連絡をさせていただき、開催という流れとなる。参加者は事例提供者3名から4名と事例検討に参加していただく方を3名程度、事例の関係機関として障がい福祉課であったり、アドバイザーとして違う視点でお話しできる方で調整をしている。5月から始めさせていただき、3月までを1クールとする。実施の流れについてだが、事例提供者のもとに訪問させていただき、検討課題の確認および提供に理由について明確化し、行う日を調整セッティングし、皆さんで集まって事例検討会を開催する。後日、事例提供者のもとに訪問させていただき、自身の気づきに焦点をあてた振り返りを行う。次回の事例検討会の際に、その時の振り返りを冒頭で発表を行い、フィードバックを行う。OJTの支援ということで、悩むケースを一緒に共有する場にしようというのが今年度の思いである。 事務局:その都度、質問があれば問い合わせいただければ対応する。 6.情報提供 (1)倉敷地域における新設サービスの動向について(舟戸主幹より) 新設事業所と廃止事業所について資料に掲載している。(資料31頁から32頁) (2)その他(舟戸主幹より) お願いがある。あじさい、フィルの元利用者の再就職状況にについて、岡山県の労働局が毎月、集計していたが、令和3年3月で集計を終了している。一部の方は再就職に至っていない。市としても整理している状況。相談支援事業所の関わりの有無に限らず、困っている人がいれば可能な範囲で支援をお願いしたい。事業所廃止が原因となって引きこもり等の要支援状況になっていれば、市としてはハローワークの全体の支援が終了しても、どのような支援が可能か、必要な支援を一緒に考えたい。 次回開催予定:令和3年8月20日(金)13:30〜 くらしき健康福祉プラザ 201研修室 |