第1回 相談支援部会 報告書 |
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![]() 第1回 相談支援部会(全体会) 報告書 平成30年5月15日(火)に、くらしき健康福祉プラザ201研修室にて「第1回相談支援部会(全体会)」を開催しました。 出席機関:36機関・出席者:59名 進行:事務局(倉敷地域基幹相談支援センター) 1.あいさつ(倉敷市障がい福祉課 黒田主任から) 制度改正もあり、本質がどこなのかを考えてプラン作成をいただく、基本相談を大切にするなど、相談支援の質の向上を目指していただきたい。 2.平成30年度制度改正について 1)計画相談支援ならびに障害児相談支援の現状(倉敷市・早島町) (倉敷市障がい福祉課 藤田主事から) H30年3月末の計画相談支援の導入状況(者・児)について説明 2)各種加算(特定事業所加算を含む)の取り扱いについて (倉敷市障がい福祉課事業所指導室 武政主事、倉敷地域基幹相談支援センター 永田施設長、奥野専門職員から) 永田施設長から相談支援の3層構造ほかについて説明。 その後に、各加算について、個別に説明。 加算:国としては「相談支援」を重要だと感じているが、何を積み上げているのか、 見えづらいため、加算として評価する仕組みを整えたもの。 モニタリング標準期間:倉敷市としては、国が示した見直し後の基準ではなく、旧基準を準用していく。新サービスに関しては指定を受けた事業所はまだないため算定する事業所はない。障害者支援施設等の入所者で生活環境が大きく変わる方などに関しては、市あて個別に相談してほしい。 1人あたりの標準担当件数:標準35件というのは介護保険ありきで設定されているわけではない。相談支援専門員の働き方が問われる。 計算の仕方は国のQ&Aの28ページを参照すること。日本相談支援専門員協会では管理しやすい表を作成する予定。岡山県相談支援専門員協会員であれば後日入手可能である。 特定事業所加算:主任相談支援専門員研修は今年度末頃に開催予定のため、Tは 今年度算定はあり得い。※国留意事項通知284ページ参照 各種加算 新たに10の加算が新設。記録様式も提示されたので、基幹で記載例を作成。 記録様式:倉敷市・早島町は現時点では国が示した標準様式を用いる方向。 この様式に資料を別添することは構わないが、この様式は作成 しておく必要がある。 ・入院時情報提供加算:加算のみで算定可(特定事業所加算算定時は不可) 医療機関に出向いて渡した場合は、加算(T)、 郵送やメールで渡した場合は、加算(U)を算定。 ・退院・退所加算:相手はSWなど本人のことをよく知っている人であれば良い。 グループホームからの退所は対象でない。初回加算との併給不可。 報酬告示第百二号6ページ〜参照 ・居宅介護支援事業所連携加算:介護保険への移行時に算定。加算のみで算定可。(特定事業所加算算定時は不可) ・医療・保育・教育機関等連携加算:インフォーマルサービスも対象。 ただし、障がいの支援に関連するものであること。 留意事項通知290ページ参照。 ・サービス担当者会議実施加算:サービス等利用計画に担当として名があがる人の会議。全員出席できなくても算定はできるが、不参加者とも情報共有すること。会議の場を設定せず、メールや電話だけでやり取りした場合は会議とはならない。計画変更の場合はサービス利用支援費を算定する。留意事項通知291ページ参照 ・サービス提供時モニタリング加算:本人不在の場合では不可。 留意事項通知291ページ〜参照 ・行動障害支援体制加算:国Q&A32ページ、留意事項通知293ページ参照 ・要医療児者支援体制加算:留意事項通知293ページ参照 ・精神障害者支援体制加算:研修予定が未定のため現時点では算定できない。 【注意】上記3つの体制加算については、ホームページで公表することが要件。 3)地域生活支援拠点の設置に対する考え方について 3.倉敷市における障害児相談支援について (倉敷市総合療育相談センターゆめぱる山田所長、松本主事から) ・児童発達支援センター希望者への対応について 児童発達支援センターは、より支援が必要な児童がほぼ毎日通うところで、現在、 倉敷市内に6ヵ所ある。現在の課題として、対象児の判断が難しく、保護者の精神的 な負担も大きいことから、今回の流れを作成した。運用後、その都度内容を検討して いきたいと考えている。 ・倉敷市総合療育相談センターゆめぱるについて 4.質疑応答・情報提供 ・A型の状況(障がい福祉課 黒田主任から) 5.平成30年度相談支援部会のあり方について (倉敷地域基幹相談支援センター 永田施設長から) 相談支援の質を担保し、地域づくりという役割を果たしていくために倉敷地域自立支援 協議会には積極的に参画してほしい。 |